どんな仕事でも社会保険に加入できる?加入できないケースとは
たいていの仕事では、働きだすとその会社経由で社会保険に加入することになります。そして、月々の保険料は給料から天引きされるので、滞納の心配もないのがいいですよね。
でも、すべての人が、社会保険に加入できるわけではないんです。
「業務委託契約」の場合
会社で働いているとしても、労働契約を交わしているのではなく業務委託契約を結んでいる場合があります。自分がどのような契約をしているのか、確認してみましょう。
業務委託契約というのは雇用されているのではなく、個人事業主の扱いになります。社会保険は被雇用者のための制度なので、個人事業主には関係ありません。個人事業主の場合は、国民健康保険・国民年金に加入するのが基本です。
たとえば、マッサージ屋さんで働いている人の中には、社員やアルバイトではなく、個人事業主として働いている人もいます。
個人事業所の場合
社会保険の強制加入が義務付けられているのは、雇用されている人が5人以上いる事業所です。つまり、「社長とアルバイトスタッフが3人」というような小さな規模の事業所の場合は社会保険への加入義務はないので、たとえ社会保険未加入だとしても、違法ではないのです。
もし、社会保険に加入したい場合は、そこで働く人の半数以上が希望することによって加入が認められるようになります。
サービス業の場合
飲食店やエステ店など、サービス業に該当する会社の場合は、従業員の数に関わらず、強制加入ではありません。
ただ、この場合でも従業員の半数以上が希望することによって、社会保険に加入することができます。
法人の場合は強制加入
法人の事業所の場合は、規模に関わらず社会保険への加入は強制です。つまり、会社で働いていて、雇用されているのに社会保険に入っていないというのは違法になります。
とは言え、実際には社会保険に加入させてもらえない、ということもよくあります。もし、自分が働いているところで社会保険への加入義務があるのに加入させてもらえないという場合は、会社にお願いすれば手続きしてもらえることもありますし、アルバイトやパートでも一定の条件を満たせば認められますので、ぜひ自分が該当するかどうか調べてみてくださいね。
社会保険への加入をしない方が手取りが増えるのでトクしたような気になってしまいますが、実際には社会保障が必要なときに必要な保障をしてもらえないこともあります。自分の雇用形態や社会保険への加入の有無など、大切なことなのでぜひ調べておきましょう!